不要
■指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、
禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、
重篤な副作用が発生する恐れがあるため、登録販売者までご相談ください。
■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時の販売はできません)
※実店舗での取り扱い一般用医薬品:指定第2類医薬品第2類医薬品第3類医薬品
1)リスク別陳列
同じ薬効(例えば胃腸薬や目薬など)群でもリスクが混在しないように、リスクごとに集合させた陳列を行います。
2)指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
許可を受けた医薬品売り場に陳列します。
■一般用医薬品のサイト上の表示の解説
指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
■販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
■医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】 電話 0120-149-931(相談受付 月曜~金曜 9:00-17:00)
【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、
医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても
なお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、
医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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